法令遵守管理規程

第1章 総則

 第1条(目的)

  本規程は、職員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は

 通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、

 コンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。

 

第2章 通報処理体制

 第2条(窓口)

  職員等からの通報を受け付ける窓口を代表取締役に設置する。

 第3条(通報方法)

  通報窓口及び相談窓口の利用方法は電話もしくは面会とする。

 第4条(通報者及び相談者)

   通報窓口及び相談窓口の利用者は法人職員や顧客、利用者とその関係者および取引

事業者等とする。

 第5条(調査)

   通報された事項に関する事実関係の調査は代表取締役が行う。。

 2.代表取締役は、調査する内容によって、関連する部署のメンバーからなる調査

  チームを設置することができる。

 第6条(協力義務)

   法人職員は、通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合

には、代表取締役や調査チームに協力しなければならない。

 第7条(是正措置)

   調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、法人は速やかに是正措置及び

  再発防止措置を講じなければならない。

 第8条(処分)

   調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、法人は当該行為に関与した者

  に対し処分を課すことができる。

 

第3章 当事者の責務

 第9条(通報者等の保護)

   法人は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等に対して解雇

その他いかなる不利益処分を行ってはならない。

 2.法人は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等の職場環境が

悪化することのないように、適切な措置を執らなければならない。

 第10条(個人情報の保護)

   法人及び本規程に定める業務に携わる者は、(有)マツサダで規定された個人情報

保護方針通報に従う事とする。

 

第4章 付則

 第11条(改廃等)

   本規程の改廃は、理事会が決定する。

 第12条(施行)

   本規程は平成21年6月1日より施行する。